アンディチェン法律事務所                  電話番号 (852) 23208055(香港) 050-5532-9382(日本) メール メール

ビザ

香港入境条件第41条により、「所得の有無に係わらず、入境事務処の許可を得ずして就業してはならない。」という規定があります。不法就業者は、罰金5万香港ドル及び2年の禁固が課せられ、不法就業をさせた雇用主は、罰金35万香港ドル及び3年の禁固が課せられます。

また1度申請に失敗しますと2回めの申請は非常に難しくなると言われているため、プロに代行してもらうと安全です。申請許可が下りるまでは4−6週間かかりますので、早めに申請準備をし始めるようにしましょう

就労(雇用)ビザ Employment visa

日本から香港へ駐在、就業、現地採用のためのビザです。職位は管理職もしくは専門職であることが求められ、担当職位に対する豊富な経験及び知識を持っている必要があります

投資ビザ Investment Visa

香港会社の株主が取得するビザです。オフィス賃貸や香港人の雇用などの面で、香港経済に貢献することを証明することが必要です。

家族ビザ Dependent Visa

香港で就労する家族、香港人の配偶者や永久IDカードを所有する外国人の配偶者が取得できるビザです。帯同する子供の場合は18歳未満の独身者という取得条件制限があります

資本投資者入境計画(投資移民) Capital Investment Entrant Scheme CIES

1000万香港ドル(約1億円)以上を香港の金融資産に投資することが条件になります。扶養家族も家族ビザが取得でき、7年以上継続して香港の金融資産に投資し続け、居住すると香港の永住権が取得できます。
香港の個人所得税率15%、キャピタルゲイン、配当所得非課税などの低税率を合法的に享受できることが、富裕層にとってメリットになります。

研修ビザ Training Visa

研修目的のビザで、最長でも12ヶ月までしか得られず、その後のビザステイタスへの切り替えができません。


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